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不動産価格の決まり方

不動産価格の決まり方
不動産価格は、不動産の価値を評価する際に様々な評価基準に基づいて決まります。
これを「不動産評価額」と言います。
不動産評価額には、主に以下の4つの評価方法があります。
まず、時価は「実勢価格」とも呼ばれ、市場価格に近い価格を指します。
これは市場で実際に取引されている不動産価格を基準としています。
不動産の価格は需要と供給の希望価格が一致した結果と考えることができますが、特殊な事情によって成立した取引は除外され、一般的な取引のみを考慮します。
多くの不動産評価は公的機関によって評価されますが、時価はその例外となります。
次に、公示価格は「公示地価」とも呼ばれ、国土交通省が公表するデータに基づいて不動産価格を評価します。
国土交通省は地価公示法に従って、毎年1月1日時点の不動産価格を算定し、公表しています。
また、都道府県知事が公表する不動産価格には、基準地価(都道府県基準地標準価格)が存在します。
都道府県知事は国土利用計画法に基づいて、毎年7月1日時点の不動産価格を公表しています。
以上が不動産価格の決まり方についての説明です。
不動産の評価は様々な要素によって影響を受けますが、時価や公示価格はその中でも重要な評価基準となります。
不動産の売買や評価を考えている方は、これらの評価方法について理解しておくことが重要です。
また、不動産価格は市場の動向や経済状況によっても変動するため、最新の情報を収集し、将来の見通しを考慮することも重要です。
さらに、相続税路線価というものもあります。
これは国税庁が毎年公表するデータに基づいて算出される不動産価格です。
相続に関する税金の評価や計算において使用されます。
相続税路線価も不動産市場の価格を反映した評価基準となります。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
固定資産税評価額とは
固定資産税評価額とは、各市町村が固定資産課税台帳に登録した土地や建物などの固定資産に対する課税価格のことを指します。
この評価額は固定資産税や不動産取得税、都市計画税、登録免許税などの課税の基準となります。
固定資産税評価額は、3年ごとに見直され、見直される年を基準年度と呼びます。
固定資産税評価額の算出方法
土地の場合、固定資産税評価額は公示価格の70%が目安とされます。
建物の場合は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて算出されます。
相続税路線価とは
相続税路線価は、全国40万地点の道路における標準地の価格を国税庁が決定するものであり、相続や贈与における課税額の基準となります。
年によって異なるが、国税庁は通常1月1日時点の評価額を算定し、8月に公表します。
具体的な相続税評価額は、「相続税路線価×土地面積」で算出することができます。
相続税路線価は公示価格の約80%程度とされています。
固定資産税評価額と相続税路線価の違い
固定資産税評価額と相続税路線価は、それぞれ異なる用途に使用される評価額です。
固定資産税評価額は市町村の課税に関わる評価であり、相続税路線価は相続や贈与に関わる課税における評価です。
それぞれの評価額は異なる算出方法や基準に基づいて決定されます。
また、公示価格に対する割合も固定資産税評価額と相続税路線価では異なります。