Skip to content

不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、都道府県が課税する地方税です。
課税されるのは、不動産を取得した個人や法人です。
不動産の取得の原因は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなども含まれます。
ただし、相続による取得は非課税です。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税される金額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の約7割前後が課税される標準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活に必要な住宅については、不動産取得税の税制上の配慮が行われ、軽減措置が設けられています。
具体的な軽減措置は以下の通りです。
1. 税率の軽減:通常の不動産取得税の税率は4%ですが、住宅および住宅用地の場合は2021年3月までの取得分については3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地および住宅用地の取得に関しては、課税標準を通常の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
– 取得者の居住用住宅であること(セカンドハウスでも可)。
– 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築であっても、新耐震基準に合致している場合は可)。
以上が不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
建築年の古い住宅の耐震基準証明書について
早ければ1981年以前に建設された住宅の場合、その耐震性を証明するために、以下の書類を提出する必要があります。
1. 既存住宅売買に関する瑕疵担保契約証書 この契約書は、住宅に関する欠陥担保責任法人から発行されます。
この書類は、住宅の売買において欠陥に関し担保を負うことを示しています。
2. 耐震基準適合証明書 この証明書は、指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人から発行されます。
この証明書は、住宅が耐震基準に適合していることを証明するものです。
3. 耐震等級1-3級を示す建設住宅性能評価書 この評価書は、登録住宅性能評価機関から発行されます。
この書類は、住宅の耐震性能を等級(1から3)で評価し、示すものです。
これらの書類を提出することにより、1981年以前に建設された住宅の耐震基準に合致していることを証明することができます。