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相続税対策としての海外不動産の所有

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相続税対策としての海外不動産の所有
海外に資産を持つことは、最近注目されるようになりました。
それは、海外への投資や移住が増えているからです。
今回は、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるのか、考えてみましょう。
海外資産に相続税がかかるかどうか
被相続人が日本に住んでいる場合、海外に資産を持っていても相続税がかかります。
被相続人が亡くなった時点で相続が始まり、その際に海外資産も相続財産として扱われます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
つまり、日本で相続税がかかるのです。
この場合、被相続人の住所に関係なく、常に日本の相続税がかかることになります。
被相続人が海外に住んでいる場合、さらに場合分けして考える必要があります。
1.相続人が日本国内に住んでいる場合または海外に住んでいるが5年以下の場合 この場合も、いずれの場合でも日本で相続税がかかります。
つまり、海外不動産も税金の対象になります。
2.相続人が海外に住んでいてかつ居住期間が5年以上の場合 被相続人が海外で5年以上住んでいる場合でも、相続税は日本で課税されます。
相続人の住所や居住年数に関係なく、海外不動産は相続財産として評価されるのです。
以上が、被相続人の立場から見て、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することの有効性についての考察でした。
海外不動産を相続税対策の一環として検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税について
もしも被相続人と相続人の双方が5年以上海外に住んでいる場合、海外資産には日本の相続税が課せられません。
ただし、この場合に限ります。