Skip to content

相続時精算課税に年110万円の控除を新設

  • by

2023年度税制改正による変化
相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
この改正では、2つのポイントが特に注目されます。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
相続税において、被相続人が生前に贈与された財産は特典があります。
それは、相続税が課されないということです。
また、年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税も非課税です。
しかし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用されます。
つまり、被相続人の死後に生前に贈与された財産に加算された金額も相続税として納める必要があります。
かつては生前贈与加算の適用期間は3年でしたが、最近の税制改正により、この期間が7年に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となるわけです。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には2つの課税方式があります。
一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。
もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と、年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
変更による効果:相続税の負担軽減
この規定の変更により、受け取った贈与については、その贈与を受けた年数分だけ、相続税の課税対象額から110万円が控除されるという仕組みが導入されました。
この変更により、相続税の精算課税が従来よりも使いやすくなり、相続した資産の処理や納税手続きがよりスムーズに行えると言えます。
例えば、AさんがBさんから5年前に1000万円の贈与を受けた場合、この新しい規定によれば、相続税の課税対象額から5回の年数分である550万円が控除されます。
そのため、相続税の精算課税時には、実際の相続財産から控除された分を差し引いた金額が基礎控除額や税率の計算に使用され、より負担が軽減されることになります。
この変更は、相続に伴う負担を軽減するために行われたものであり、相続税の範囲内での適用となります。
また、控除の対象となる贈与の年数は、贈与を受けた年から相続発生時までの期間であり、その期間における全ての贈与に対して適用されます。
相続税の精算課税に関する手続きは、相続発生の際に行われることが一般的です。
相続税は、相続財産に対して課税されるものであり、その金額を決定するためには、相続財産の評価や債務の控除など、様々な要素が考慮されます。
新しい規定は、このような相続税の精算課税時において、贈与による控除を受けることができる仕組みを提供することで、相続財産の評価や納税額の計算をより簡単に行うことができるようになったのです。